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専修学校設置基準 第四十条の二 (組織的な研修等)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(組織的な研修等)

第四十条の二

専門課程を置く専修学校は、当該専修学校の教育活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2専門課程を置く専修学校は、学生に対する教育の充実を図るため、当該専修学校の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

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