(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)
第四十七条
昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
- 一一の課程のみを置く専修学校で当該課程に一の分野についてのみ学科を置くもの別表第二イの表により算定した面積
- 二
昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。