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専修学校設置基準 第四十七条 (昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)

第四十七条

昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

  1. 一の課程のみを置く専修学校で当該課程に一の分野についてのみ学科を置くもの別表第二イの表により算定した面積
  2. 一の課程のみを置く専修学校で当該課程に二以上の分野について学科を置くもの又は二若しくは三の課程を置く専修学校で、当該課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について学科を置くもの次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積
    1. これらの課程ごとの分野のうち別表第二イの表第四欄の総定員四十人までの面積が最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積
    2. これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第二ロの表により算定した面積を合計した面積

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