(校舎等)
第四十六条
専修学校の校舎には、目的、生徒等の数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。
2専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備えるものとする。
3専修学校は、目的に応じ、実習場その他の必要な施設を確保しなければならない。
専修学校の校舎には、目的、生徒等の数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。
2専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備えるものとする。
3専修学校は、目的に応じ、実習場その他の必要な施設を確保しなければならない。