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専修学校設置基準 第四十六条 (校舎等)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(校舎等)

第四十六条

専修学校の校舎には、目的、生徒等の数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。

2専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備えるものとする。

3専修学校は、目的に応じ、実習場その他の必要な施設を確保しなければならない。

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