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専修学校設置基準 第四十八条 (通信制の学科を置く専修学校の校舎等)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(通信制の学科を置く専修学校の校舎等)

第四十八条

通信制の学科を置く専修学校は、目的、生徒等の数又は課程に応じ、当該通信制の学科に係る第四十六条各項に規定する施設を備えるほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。

2通信制の学科を置く専修学校の校舎の面積は、当該専修学校の昼間学科又は夜間等学科の校舎について前条の規定に準じて算定した面積と、当該専修学校の通信制の学科の校舎について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とを合計した面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

  1. 一の課程に一の分野についてのみ通信制の学科を置くもの別表第四イの表により算定した面積
  2. 一の課程に二以上の分野について通信制の学科を置くもの又は二若しくは三の課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について通信制の学科を置くもの次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積
    1. これらの課程ごとの分野のうち別表第四イの表第四欄の総定員八十人までの面積が最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積
    2. これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第四ロの表により算定した面積を合計した面積

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