条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
専修学校設置基準
› 第四十九条
専修学校設置基準 第四十九条 (設備)
昭和五十一年文部省令第二号
府省令
(設備)
第四十九条
専修学校は、目的、生徒等の数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その他の設備を備えなければならない。
e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専修学校設置基準第四十九条(設備)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(通信制の学科を置く専修学校の校舎等)
専修学校設置基準 目次
第五十条 →