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専修学校設置基準 第四十九条 (設備)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(設備)

第四十九条

専修学校は、目的、生徒等の数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その他の設備を備えなければならない。

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