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専修学校設置基準 第五十一条 (他の学校等の施設及び設備の使用)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(他の学校等の施設及び設備の使用)

第五十一条

専修学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

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