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高等専門学校設置基準 第十二条 (准教授の資格)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(准教授の資格)

第十二条

准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

  1. 前条各号のいずれかに該当する者
  2. 大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
  3. 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
  4. 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
  5. 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

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