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高等専門学校設置基準 第十三条 (講師の資格)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(講師の資格)

第十三条

講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 第十一条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
  2. 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教諭の経歴のある者で、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
  3. 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

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