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高等専門学校設置基準 第十一条 (教授の資格)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(教授の資格)

第十一条

教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

  1. 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
  2. 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する業務についての実績を有する者
  3. 大学又は高等専門学校において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
  4. 学校、研究所、試験所、調査所等に在職し、教育若しくは研究に関する実績を有する者又は工場その他の事業所に在職し、技術に関する業務についての実績を有する者
  5. 特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
  6. 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

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