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高等専門学校設置基準 第十条 (校長の資格)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(校長の資格)

第十条

校長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、高等専門学校の運営に関し識見を有すると認められる者とする。

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