(組織的な研修等)
第九条
高等専門学校は、当該高等専門学校の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
2高等専門学校は、学生に対する教育の充実を図るため、当該高等専門学校の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。
3高等専門学校は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。