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高等専門学校設置基準 第八条の二

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令

第八条の二

必要基幹教員数に五分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、基幹教員以外の者であつても、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であつて、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成について責任を担うもので足りるものとする。ただし、当該者の数は、第六条第十項の規定により算入する基幹教員の数と合わせて、必要基幹教員数の四分の一を超えないものとする。

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