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高等専門学校設置基準 第八条

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令

第八条

基幹教員であつて専門科目を担当する教授及び准教授の数は、一般科目を担当する基幹教員数と専門科目を担当する基幹教員数との合計数の二分の一を下つてはならない。

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