条文くん法令検索 AIに質問する

専門職大学設置基準 第四十一条 (助教の資格)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(助教の資格)

第四十一条

助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

  1. 第三十八条各号又は第三十九条各号のいずれかに該当する者
  2. 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
  3. 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門職大学設置基準第四十一条(助教の資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(講師の資格) 専門職大学設置基準 目次 第四十二条(助手の資格) →