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専門職大学設置基準 第四十条 (講師の資格)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(講師の資格)

第四十条

講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 第三十八条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
  2. その他特殊な専攻分野について、専門職大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

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