(講師の資格) 第四十条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一第三十八条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者二その他特殊な専攻分野について、専門職大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗