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短期大学設置基準 第二十三条 (教授の資格)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(教授の資格)

第二十三条

教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

  1. 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
  2. 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
  3. 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
  4. 芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあつては実際的な技術に秀でていると認められる者
  5. 大学又は高等専門学校において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
  6. 研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者
  7. 特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

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