(講師の資格) 第二十五条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一第二十三条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者二特定の分野について、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗