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短期大学設置基準 第二十五条 (講師の資格)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(講師の資格)

第二十五条

講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 第二十三条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
  2. 特定の分野について、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

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