条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
短期大学設置基準
› 第二十二条の三
短期大学設置基準 第二十二条の三 (学長の資格)
昭和五十年文部省令第二十一号
府省令
(学長の資格)
第二十二条の三
学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。
e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短期大学設置基準第二十二条の三(学長の資格)について教えてください」と聞く
← 第二十二条の二(組織的な研修等)
短期大学設置基準 目次
第二十三条(教授の資格) →