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専門職大学設置基準 第三十五条 (実務の経験等を有する基幹教員)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(実務の経験等を有する基幹教員)

第三十五条

必要基幹教員数のおおむね四割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(次項において「実務の経験等を有する基幹教員」という。)とする。

2実務の経験等を有する基幹教員のうち、前項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)以上は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 大学において教授、准教授、基幹教員としての講師又は助教の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
  2. 博士の学位、修士の学位又は学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
  3. 企業等に在職し、実務に係る研究上の業績を有する者

3第一項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、基幹教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う者で足りるものとする。ただし、当該者の数は、別表第一イ備考第二号ただし書の規定により複数の学部について算入する基幹教員の数並びに同表備考第三号及び別表第一ロ備考第三号の規定により算入する教員の数と合わせて、必要基幹教員数の四分の一を超えないものとする。

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