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専門職大学設置基準 第三十六条 (組織的な研修等)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(組織的な研修等)

第三十六条

専門職大学は、当該専門職大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2専門職大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該専門職大学の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

3専門職大学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。

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