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専門職大学設置基準 第三十四条 (基幹教員数)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(基幹教員数)

第三十四条

専門職大学における基幹教員の数は、別表第一イにより当該専門職大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く学部にあっては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる基幹教員の数と第五十八条の規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数)と別表第一ロにより専門職大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数(次条において「必要基幹教員数」という。)以上とする。

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