条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
専門職大学設置基準
› 第三十三条
専門職大学設置基準 第三十三条 (授業を担当しない教員)
平成二十九年文部科学省令第三十三号
府省令
(授業を担当しない教員)
第三十三条
専門職大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門職大学設置基準第三十三条(授業を担当しない教員)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(授業科目の担当)
専門職大学設置基準 目次
第三十四条(基幹教員数) →