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専門職大学設置基準 第三十二条 (授業科目の担当)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(授業科目の担当)

第三十二条

専門職大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として基幹教員(教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であって、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該専門職大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。

2専門職大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。

3専門職大学は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他専門職大学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。

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