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特定社員登録規則 第四条 (特定社員登録の申請手続)

平成十九年内閣府令第八十三号府省令
(特定社員登録の申請手続)

第四条

特定社員登録を受けようとする者は、別紙様式第二号による特定社員登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。)に提出しなければならない。

2前項の特定社員登録申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。

  1. 申請者の写真(撮影後三月以内のものに限る。)
  2. 履歴書
  3. 住民票の写し
  4. 第三十四条の十の十第五号に該当しない旨の官公署の証明書
  5. 第三十四条の十の十第三号から第十二号までのいずれにも該当しない旨の宣誓書
  6. 第三十四条の十の十第十二号に該当するかどうかを審査するために協会が必要と認める書類
  7. 第二条第三号の監査法人に所属することとなることを証する書面

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