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公認会計士法施行令 第十条 (大会社等の範囲)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(大会社等の範囲)

第十条

第二十四条の二第六号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 全国を地区とする信用金庫連合会
  2. 全国を地区とする労働金庫連合会
  3. 全国を地区とする信用協同組合連合会
  4. 農林中央金庫
  5. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十九条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人
  6. 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
  7. 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十五条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人

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