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公認会計士法施行規則 第四十九条 (資本金の額)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(資本金の額)

第四十九条

有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で有限責任監査法人が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。ただし、合併による場合は、この限りでない。

  1. 社員が出資の履行をした場合イに掲げる額の合計額からロに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
    1. 当該社員が履行した出資により有限責任監査法人に対し払込み又は給付がされた財産の価額
    2. 当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、有限責任監査法人が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
  2. 有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額

2有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

  1. 有限責任監査法人が法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て退社する社員に対して持分の払戻しをする場合当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額
  2. 有限責任監査法人が法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て社員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)
  3. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額

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