条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法施行規則 第五十条 (資本剰余金の額)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(資本剰余金の額)

第五十条

有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

  1. 社員が出資の履行をした場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
    1. 前条第一項第一号イに掲げる額の合計額から同号ロに掲げる額の合計額を減じて得た額
    2. 当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額
  2. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
  3. その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額

2有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。

  1. 有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
  2. 有限責任監査法人が社員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額
  3. 有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額
  4. その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法施行規則第五十条(資本剰余金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条(資本金の額) 公認会計士法施行規則 目次 第五十一条(利益剰余金の額) →