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公認会計士法施行規則 第四十八条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

第四十八条

法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

  1. 金銭以外の財産を出資の目的とする定款の変更をした日(以下この条において「変更日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該変更日に売買取引がない場合又は当該変更日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
  2. 変更日において当該有価証券が公開買付け等(会社計算規則第二条第三項第三十二号に規定する公開買付け等をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

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