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公認会計士法施行規則 第四十七条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

第四十七条

次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

  1. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第六項
  2. 法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第六項

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