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公認会計士法 第三十四条の七 (設立の手続)

昭和二十三年法律第百三号法律
(設立の手続)

第三十四条の七

監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。この場合において、その社員になろうとする者のうちには、五人以上の公認会計士である者を含まなければならない。

2会社法第三十条第一項の規定は、監査法人の定款について準用する。

3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 社員の氏名及び住所
  5. 社員の全部が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
  6. 社員の出資の目的(有限責任社員にあつては、金銭その他の財産に限る。)及びその価額又は評価の標準
  7. 業務の執行に関する事項

4無限責任監査法人を設立しようとする場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載しなければならない。

5有限責任監査法人を設立しようとする場合には、第三項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載しなければならない。

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