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公認会計士法施行規則 第二十二条 (指定の通知の方法)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(指定の通知の方法)

第二十二条

法第三十四条の十の五第四項に規定する内閣府令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。

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