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公認会計士法施行規則 第二十二条の二 (対象業務に重要な影響を与えることができる社員)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(対象業務に重要な影響を与えることができる社員)

第二十二条の二

第十四条の二第六号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一号に規定する対象業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該対象業務に同号から同条第三号までに掲げる者と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる社員とする。

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