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公認会計士法施行規則 第二十三条 (筆頭業務執行社員等)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(筆頭業務執行社員等)

第二十三条

法第三十四条の十一の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 監査証明業務を執行する社員のうちその事務を統括する者として監査報告書の筆頭に署名する社員一名
  2. 監査証明業務に係る審査に関与し、当該審査に最も重要な責任を有する者一名

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