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公認会計士法施行規則 第六条 (売上高に準ずるもの)
平成十九年内閣府令第八十一号
府省令
(売上高に準ずるもの)
第六条
令
第九条第一号イ
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
事業収益
二
営業収益
三
その他前二号に掲げる収益に準ずるもの
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この条文が参照している条文
公認会計士法施行令 第9条
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