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公認会計士法施行規則 第六条 (売上高に準ずるもの)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(売上高に準ずるもの)

第六条

第九条第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 事業収益
  2. 営業収益
  3. その他前二号に掲げる収益に準ずるもの

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