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公認会計士法 第十八条 (名簿)

昭和二十三年法律第百三号法律
(名簿)

第十八条

公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。

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(指示に関する経過措置)
附則

新法第三十四条の二(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後にした新法又は新法に基づく命令に違反する行為について適用する。

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