(業務の制限の解除) 第二条 法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第二項に規定する業務二税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する業務 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗