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社会保険労務士法施行令 第五条 (社会保険労務士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十三年政令第三百二十七号政令
(社会保険労務士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条

この政令の施行の日以後に会計士補である者が行う前条の規定による改正前の社会保険労務士法施行令第二条第一号に掲げる業務については、なお従前の例による。

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