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保険業法施行規則 第二十六条 (計算関係書類の監査の通則)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(計算関係書類の監査の通則)

第二十六条

第五十四条の四第一項及び第二項並びに第五十四条の十第四項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この目及び次目において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この目及び次目に定めるところによる。

2前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項(公認会計士の業務)に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

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(特定少額短期保険業者の出資額等の減少の申請等)

特定少額短期保険業者(改正法附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号。以下「改正令」という。)附則第六条に規定する金融庁長官の指定する特定少額短期保険業者又は改正法附則第十六条第一項の適用を受ける少額短期保険業者(以下この項、附則第三十七条の三及び第三十八条において「特定保険業者であった少額短期保険業者等」という。)以外の特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等にあっては、当該特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 出資の額又は基金の総額の減少の方法を記載した書面
  3. 社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録
  4. 貸借対照表
  5. その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該認可の申請をした特定少額短期保険業者(次号において「申請特定少額短期保険業者」という。)が当該認可の申請に係る出資の額又は基金の総額の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 申請特定少額短期保険業者の出資の額又は基金の総額が、当該出資の額又は基金の総額の減少後において、保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。附則第三十八条において「令」という。)第三十八条の三に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
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