(監査役の監査報告の内容) 第二十六条の二 監査役(会計監査人設置会社(会計監査人を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)の監査役を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第一号の六により監査報告を作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗