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保険業法施行規則 第二十六条の二 (監査役の監査報告の内容)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(監査役の監査報告の内容)

第二十六条の二

監査役(会計監査人設置会社(会計監査人を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)の監査役を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第一号の六により監査報告を作成しなければならない。

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