条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二十六条の三 (監査役会の監査報告の内容等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(監査役会の監査報告の内容等)

第二十六条の三

監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第一号の七により監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。

2監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二十六条の三(監査役会の監査報告の内容等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の二(監査役の監査報告の内容) 保険業法施行規則 目次 第二十六条の四(監査報告の通知期限等) →