条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第十四条 (継続法人の前提に関する注記)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(継続法人の前提に関する注記)

第十四条

貸借対照表日において、機構が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続法人の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続法人の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。

  1. 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
  2. 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
  3. 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
  4. 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第十四条(継続法人の前提に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記) 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 目次 第十四条の二(収益認識に関する注記) →