(監事の監査報告の内容)
第二十四条
監事は、財務諸表、中間財務諸表及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由
- 三重要な後発事象(監査報告書又は中間監査報告書の内容となっているものを除く。)
- 四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
- 五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 六監査報告を作成した日