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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第二十三条 (電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)

第二十三条

第三十六条第五項の総務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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