(募集事項)
第三十五条
地方公共団体金融機構法施行令(以下「令」という。)第四条第十二号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一数回に分けて募集機構債券と引換えに金銭の払込みをさせる場合におけるその旨及び各払込みの期日における各募集機構債券と引換えに払い込む金銭の額
- 二募集機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
地方公共団体金融機構法施行令(以下「令」という。)第四条第十二号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。