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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第三十八条 (機構債券原簿記載事項)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(機構債券原簿記載事項)

第三十八条

第九条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 募集機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
  2. 機構債券の債権者が募集機構債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と機構に対する債権とを相殺した場合におけるその債権の額及び相殺をした日

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