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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第九条 (リース取引に関する注記)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(リース取引に関する注記)

第九条

ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項において「解約不能のリース取引」という。)で、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物件」という。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 機構がリース物件の借主である場合
    1. 当事業年度末におけるリース資産の内容
    2. リース資産の減価償却の方法
  2. 機構がリース物件の貸主である場合
    1. 当事業年度末におけるリース投資資産に係るリース料債権(将来のリース料を収受する権利をいう。以下この号において同じ。)部分の金額及び見積残存価額(リース期間終了時に見積られる残存価額で借主又は第三者による保証のない額をいう。)部分の金額並びに受取利息相当額
    2. 当事業年度末におけるリース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額

2当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引(リース取引のうち、ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)のうち解約不能のリース取引については、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

3転リース取引(リース物件の所有者から物件のリースを受け、さらに当該物件をほぼ同一の条件で第三者にリースする取引をいう。以下この項において同じ。)であって、借主としてのリース取引及び貸主としてのリース取引がともにファイナンス・リース取引に該当する場合において、機構が転リース取引に係るリース債権若しくはリース投資資産又はリース債務について利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているときには、当該リース債権若しくはリース投資資産又はリース債務の金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

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