(追加情報の注記)
第八条
この省令において特に定める注記のほか、利害関係人が機構の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
この省令において特に定める注記のほか、利害関係人が機構の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
法附則第二十七条第四項の総務省令で定めるところにより算定した額は、前条の規定により算定した額とする。