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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第八条 (追加情報の注記)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(追加情報の注記)

第八条

この省令において特に定める注記のほか、利害関係人が機構の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

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(公庫が貸し付けた地方債の利子の軽減に要する費用の管理勘定への繰入れ)

法附則第二十七条第四項の総務省令で定めるところにより算定した額は、前条の規定により算定した額とする。

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