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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第七条 (重要な後発事象の注記)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(重要な後発事象の注記)

第七条

貸借対照表日後、機構の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。

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(公庫が貸し付けた地方債の利子の軽減に要する費用)

法附則第二十七条第三項の規定により法第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなされた法附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子の軽減に要する費用は、第四十一条第二項の規定にかかわらず、利子を軽減された地方債に係る貸付金(公庫が貸し付けたものに限る。)の当該年度に属する各日の残高の合計額を当該年度の日数(平成二十年度においては、平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの日数)で除して得た額に公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百二十六号)第一条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第七十九号)第十五条に規定する主務大臣が定める率を乗じて得た額とする。

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