(修正再表示に関する注記) 第六条の七 修正再表示を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一誤謬の内容二当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額 e-Gov法令検索で第六条の七を開く ↗