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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第三十九条 (有価証券)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(有価証券)

第三十九条

法第四十五条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、特別の法律により法人の発行する債券(同号に規定する政府保証債を除く。)とする。

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